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こんなときは貼る?貼らない?領収書等の印紙税①

2017年4月12日 カテゴリ: 税金

受取金額が5万円以上の領収書には、記載金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。

印紙を貼る必要があるかどうか、迷ってしまったり、貼らなくてよいと誤解しているケースも見受けられます。

ケース1 「仮領収書」は?

例えば、営業マンが得意先で売掛金を集金した際に、受取りの証明として仮領収書を発行し、後日、正式な領収書に印紙を貼って郵送するような場合があります。仮領収書であっても、金銭の受取事実を証明するものですから、5万円以上であれば、金銭の受取書に該当するため、印紙が必要です。

ケース2 再発行した領収書には?

再発行した領収書にも印紙を貼る必要があります。印紙税は文書に課税されるものですから、一つの取引であっても、課税文書が数通(数回)作成されれば、それぞれに印紙が必要です。

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