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住宅ローン減税の拡充

2017年2月26日 カテゴリ: 税金

○所得税○

外壁工事なども住宅ローン減税の対象

住宅ローン減税について、税額控除率2%の対象となる住宅借入金等の範囲に、特定の省エネ改修工事と併せて行う

①外壁、浴室、土台、床下、基礎、地盤などの劣化対策工事、

②給排水管又は給湯管の維持管理、更新を容易にするための工事に係る一定の要件を満たすもの

が、追加されます。

適用は、平成29年4月1日から同33年12月31日までの間に居住する場合です。

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