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報酬等の支払先からマイナンバーの提供を受けられない場合は?

2016年12月8日 カテゴリ: その他

報酬等の支払先にマイナンバーの提供を求めたところ拒否されることも考えられます。

そうした場合、マイナンバーの記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを支払先に伝えて提供を求めるようにします。

それでも提供を受けられないときは、提供を求めた経過等を社内に記録、保存するなどして、その経緯を明確にしておく必要があります。

※「経過等の記録」については、「マイナンバー記載は法律上の義務であること等を説明し提供を求めた日・説明した人」、「拒否した人」、「拒否された日・拒否した人」といったことを記録しておきましょう。

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