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外部への報酬等の支払いに関係する法定調書のマイナンバー記載の注意点

2016年12月7日 カテゴリ: その他

これには主に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」などがあります。これらの平成28年分の法定調書の主な注意点は次のとおりです。

注意点①

外部へ報酬や不動産の使用料等の支払がある場合は、その支払先からマイナンバー等の提供を受ける

例えば、セミナー講師に講演料を支払ったり、個人に家賃を支払ったりした場合、その支払先からマイナンバー等を提供してもらうことになります。マイナンバーの提供を求めるときには、その利用目的を特定し明示しなければなりません。

注意点②

マイナンバー等の提供を受ける際は本人確認が必要となる

マイナンバーの提供を受ける場合、本人確認として、「番号確認」と「身元確認」を行わなければなりません。原則的には、以下のような書類で行います。

①マイナンバーカードの提示による確認

※番号確認と身元確認ができます。

②通知カード+運転免許証、健康保険の被保険者証などの提示による確認

※通知カードで番号確認を、運転免許証等で身元確認をします。なお写真表示のない身分証明書等の身元確認には、2種類以上の身分証明書等が必要となります。

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