経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

給与支払いに関係する法定調書と給与支払報告書のマイナンバー記載の注意点

2016年12月6日 カテゴリ: その他

給与の支払いに関係する支払調書としては「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」と「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」があります。これらの平成28年分の法定調書についてのマイナンバーに関する注意点は以下のとおりです。

注意点①

源泉徴収票等へのマイナンバー記載には猶予期間はない

マイナンバー等の記載が3年間猶予され、その間は記載しなくてもよい法定調書として「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」などがあります。

しかし、「給与所得の源泉徴収票」や後述の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などについては、平成28年度からマイナンバー記載が必要です。

注意点②

給与支払報告書について平成28年分からマイナンバーを記載し提出しなければならない

平成28年中に給与等を支給したすべての受給者の平成29年1月1日に居住する市区町村へ、マイナンバーが記載された給与支払報告書を提出します。

年の中途で入社した社員やパート・アルバイトについてもマイナンバーが記載された給与支払報告書の提出が必要なので、取得漏れがないか確認します。

注意点③

中途退職者の源泉徴収票にもマイナンバーの記載が必要となる

平成28年の中途で退職した人についても平成29年1月31日までに給与支払報告書を提出することになります。ただし支払金額が30万円以下の場合は提出を省略することができます。

この中途退職の従業員の源泉徴収票についてもマイナンバー等の記載が必要になります。特に短期雇用で、すでに退職したパート・アルバイトからの取得漏れには注意してください。

なお、取得漏れがあった場合は、早めの対応が必要です。

注意点④

受給者に交付する源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要となる

受給者本人に交付する給与所得の源泉徴収票にはマイナンバー等は記載しないことになっているので注意してください。

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る