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1年間のパート収入が103万円以下の場合の所得税・住民税はどうなる?

2015年11月20日 カテゴリ: 税金

例えば、夫がサラリーマンで、その妻のパートの年収(給与収入のみで他に収入がない場合)が103万円以下の場合、夫自身の所得について配偶者控除(38万円)が受けられます。また妻本人の収入には所得税が課税されません。
これは、パート収入(給与収入)から給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)との合計額を差し引き、残った金額(所得)に所得税がかかるためです。
ただし、パート収入が103万円以下でも、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの収入がある場合、合計で103万円を超えると、配偶者控除が受けられないこともあるので、その他の収入にも注意が必要です。

住民税については、年収が100万円を超えると課税されます。自治体によっては年収100万円以下であっても住民税の均等割が課されるところもあるので、不安に思われる方はお住いの自治体に確認してみましょう。

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